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運転資格のない人、特別教育*1を受けていない人、玉掛け技能講習を受けていない人はクレーン操作、玉掛け業務を行わないでください (管理者は資格のない人、教育を受けていない人に業務を行わせてはいけません。)
*1 特別教育とは、「クレーン等安全規則第21条」に定められているもので、クレーンに関する知識、電動機および 電気に関する知識、関係法令等を一定の時間受ける教育をいいます。運転操作資格者の条件
つり上げ荷重 | |||
---|---|---|---|
0.5t未満 | 0.5t以上5t未満 | 5t以上 | |
(A)床上操作 | 一般の者
(特) (運) (免) (床) |
(特) (運)
(免) (床) |
(運) (免) (床) |
(B)跨線テルハ | (特) (運) (免) (床) |
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(C)遠方操作 (クレーンと共に移動しないもの) または運転室(台)付き |
(免) |
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(D)遠方操作 (クレーンと共に移動するもので、押ボタン スイッチがメッセンジャー式あるいはクレ ーンガーダの一部と固定) |
(床) (免) |
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適用条文(クレーン等安全規則) | 第21、22条 |
玉掛け業務資格者の条件
つり上げ荷重 | |||
---|---|---|---|
0.5t未満 | 0.5t以上1t未満 | 1t以上 | |
玉掛け | 一般の者 |
(特) (職) (玉) |
(職) (玉) |
適用条文(クレーン等安全規則) | 第221、222条 |
(特) |
就業時事業者よりクレーンおよび玉掛けに関する特別の教育を受けた者 |
(職) | 職業訓練法にて訓練を受けた者 |
(玉) | 玉掛け技能講習修了者 |
(免) | クレーン運転士免許の所持者 |
(運) | 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
(床) | 床上運転式クレーン運転士免許の所持者 (クレーン等安全規則改正による。平成10年3月31日より施行) |
* 無線操作は、遠方操作に該当するので、5t以上のクレーンを運転する場合はクレーン運転士免許が必要です。
また床上操作であっても、操作者が荷の移動とともに移動しない場合は、上表の(C)遠方操作の適用を受けます。
(例:押ボタンスイッチを、壁などに固定して使用する場合)
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定期自主検査 第 34 条 |
事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて 自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの該当 使用しない期間においては、この限りでない。 |
2 |
事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を を行なわなければならない。 |
3 |
事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。ただし、次 の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。 |
1 |
当該自主検査を行う日前2月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験を行ったクレーン 又は当該自主検査を行う日後2月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン |
2 |
発電所、変電所等の場所で荷重試験を行なうことが著しく困難なところに設置されており、 かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン |
4 |
前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、 トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。 |
第 35 条 |
事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行 なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期 間においては、この限りでない。 |
1 |
巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置、その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチ の異常の有無 |
2 |
ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無 |
3 |
フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無 |
4 |
配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無 |
5 |
ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部 分の異常の有無並びにウインチの据付け状態 |
2 |
事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に揚 げる事項について自主検査を行なわなければならない。 |
作業開始前の点検 第 36 条 |
事業者は、クレーン用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項につ いて点検を行なわなければならない。 |
1 |
巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能 |
2 |
ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態 |
3 |
ワイヤーロープが通っている箇所の状態 |
暴風後の点検 第 37 条 |
事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が 吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の地震の後に作業を行なうとき あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 |
自主検査等の記録 第 38 条 |
事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く。)の結果を記録し、 これを3年間保存しなければならない。 |
補 修 第 39 条 |
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、 直ちに補修しなければならない。 |
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簡易リフトには、次のような規制がありますので必ず守って下さい。
ホイスト・電気チェーンブロックは、人を運搬する装置には使用できません。 |
簡易リフト:ガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、荷のみを運搬することを目的とする機械装置のうち
搬器の床面積が1u以下、または天井の高さが1.2m以下のもの(建設用リフトを除く)をいう。(令1)
※搬器の床面積が1uを超え、かつ天井の高さが1.2mを超えるものは「エレベータ」とみなされ、ホイスト・
電気チェーンブロックを昇降装置として使用できません。
積載荷重:ホイスト・電気チェーンブロックの定格荷重から搬器の質量を差し引いた荷重をいう。(令12)
積載荷重が250kg以上の簡易リフトを設置しようとする事業者は、設置報告書を所轄労働基準監督署長へ
提出すること。(安202)
簡易リフトは「簡易リフト構造規格」を具備し、事業者はこれに適合した状態に保持すること。
(法42)(安衛則27)
簡易リフトを設置したときは、荷重試験(積載荷重の1.2倍)を行うこと。(安203)
※点検等で搬器に入る場合は、必ず搬器が着床している状態で行ってください。
1年に1回以上、全部の自主検査、および荷重試験(積載荷重)を実施のこと。(安208)
月例自主検査を実施のこと。(安209)
作業開始前の点検を実施のこと。(安210)
自主検査の記録を3年間保存のこと。(安211)
自主検査を行った場合に、異常があれば直ちに補修のこと。(安212)
簡易リフト構造図 |
1 |
ホイスト・電気チェーンブロックの取付位置は、搬器を最上部まで昇降 させたときに、フックブロックの中心がホイスト・電気チェーンブロックの 取り付け中心となるように取り付けること。 |
2 |
積載荷重が500kg以上で、揚程が10mを超えるものは、支持はりを 鉄骨または鉄筋コンクリート造りとすること。(構2) |
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3 |
簡易リフトは搬器ごとに原動機、制御装置および巻上機を備え、巻上 機にはブレーキを備えること。(構8、9) 巻上ロープの安全係数は6以上とする。ワイヤーロープ1よりの間で、 素線が10%以上切断したもの、直径が公称径の7%を超えて磨耗した もの、キンクしたもの、形くずれ、腐食のあるものはそれぞれ取替えのこと (構17) 巻上ドラム、シーブの径は、ワイヤーロープ径の20倍以上とし、搬器が 最低の位置でワイヤーがドラムに2巻き以上残ること。(構10、17) 巻上げチェーンの安全係数は5以上とする。内長で5%以上伸びたも の、線径で10%以上磨耗したものは、交換すること。(構18) 機械部分のボルト、ナット、ねじ、キーピンなどは緩み止め、または抜け 止め施工のこと。(構16) |
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4 |
安全装置(巻過ぎ防止装置、上・下限リミットスイッチ)は必ず備えるこ と。また調整しておくこと。(安204)(構13) ※ここでいう安全装置とは、ホイスト・電気チェーンブロックに内蔵のリミッ トスイッチではなく、別置のリミットスイッチなどのことです。なお、 リミットスイッチを別置しても、ホイスト・電気チェーンブロック内蔵の リミットスイッチは絶対に撤去しないでください。 |
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5 |
搬器にはローラ等の案内装置を取り付けること。 | |
6 |
積載荷重が500kg以上で、揚程が10mを超えるものは、ガイドレー ルを鋼製とすること。ガイドレールは取り付け金具にて昇降路に確実に 取り付けること。(構3) |
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7 |
搬器の荷台は、荷の積み降ろし口を除いて周囲に囲いを設け、内部に 運転装置を設けないこと。(構4) |
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8 |
事業者は搬器に労働者を乗せてはならない。また、労働者は搬器に乗 ってはならない。(安207) |
9 |
昇降路には、運転のため必要でないワイヤーロープ、配線、パイプなどをその内部に設けないこと。(構1) |
10 |
昇降路の荷の積み降ろし口を除いて、壁または囲いを設けること。(構1) |
11 |
積載荷重を各階積み降ろし口に明確に表示すること。(構19) 事業者は、積載荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。(安205) |
12 |
昇降路の荷の積み降ろし口には、安全な戸を設けること。(構1) 昇降機のすべての荷の積み降ろし口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置と すること。 また、昇降路の荷の積み降ろし口の戸の位置に搬器が停止していない場合には、かぎを用いなければ外から戸が 開かない装置とすること。(構13) |
13 |
事業者は、運転について一定の合図を定め、労働者にはこの合図を厳守させること。 「合図」とは、信号灯、ブザー、電声管等の音声などによるものをいう。(安206) |
14 |
昇降路の荷の積み降ろし口の床先と、搬器の床先との間隔は、4cm以下とすること。(構5) |
*1 ( )内の数字は、法令の条数を表し、法令名の略称は次のとおりです。なお、詳細は各法令条文を
参照してください。
(法) |
労働安全衛生法 |
(令) |
労働安全衛生法施行令 |
(安衛則) |
労働安全衛生規則 |
(安) |
クレーン等安全規則 |
(構) |
簡易リフト構造規格 |
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